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介護保険制度が一部変更になりました 平成14年1月1日から、ショートステイの利用限度枠の計算方法が変わります。 これまでは、例えば要支援は半年間で7日というように、介護度によって限度日数が決められていました。 新たに来年からは、ショートステイのみの限度日数を特に設けず、介護度ごとの利用限度金額のなかで、ショートステイ分も計算することになりました。通所(デイ)、訪問(ヘルパー)と、短期入所(ショートステイ)の「一本化」と言われる制度です。 12月までは、利用限度額一杯までデイサービスやホームヘルパーをご利用の方も、ショートステイは別の枠組みの考え方で計算できましたが、これからは、デイやヘルパー利用の計算と同時にその金額内にショートステイも納める必要がでてきます。 大抵は、ショートステイを使えばその期間のデイやヘルパーのご利用は自然となくなりますので問題は発生しません。しかし、月末に急にショートステイを利用する必要が出た場合は、限度額一杯にほかのサービスを使ってしまっていた場合、介護保険は使えず、全額自費でのご利用となってしまいます。 特に心配されるのは、要支援でデイサービスを週に二回ご利用の方です。すでにこの基本的なデイの利用で、限度額ぎりぎりです。月末に冠婚葬祭やご家族の介護疲れ等で急にショートステイのご利用が必要となったときには、どうしても自費での利用となります。ケアマネージャーとしても簡単には勧められなくなります。 一方、これまではほかの在宅サービスのご利用がなかった方に対して、各市町村単独でショートステイ利用に対して補助を出す制度がありました。 様々な事情で限度日数を超えてショートステイだけを月に二週間程度使いたいという場合には、市町村が保険分を補助し、介護保険と同じ負担金で、ショートステイをお使いいただく事ができました。しかし、今回の「一本化」に伴いその制度はなくなりました。 |
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